お子さまが下記の病気になられたときは、学校保健法で定める「学校において予防すべき伝染病」であり、他の園児児童生徒にうつるおそれのある期間は登校できないこととなっています。
なお、学校において予防すべき伝染病は、伝染病ごとに定められた下記に記載する出席停止期間、または学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまでは出席停止の扱いとなり、その期間は欠席とみなしません。
お子さまが下記の病気になられたときは、学校保健法で定める「学校において予防すべき伝染病」であり、他の園児児童生徒にうつるおそれのある期間は登校できないこととなっています。
なお、学校において予防すべき伝染病は、伝染病ごとに定められた下記に記載する出席停止期間、または学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまでは出席停止の扱いとなり、その期間は欠席とみなしません。
後日、医師の診察の結果、登校の許可が出ましたら、「伝染病登校(園)許可書」に必要事項を記入していただき、お子さまに持たせ登校させてください。
なお市内の医院につきましては、明石市医師会のご好意により「伝染病登校(園)許可書」の作成費用は無料となっております。
病名 | 出席停止期間 | |
---|---|---|
1 | インフルエンザ | 発熱した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。 |
2 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌薬療法が修了するまで。 |
3 | 麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで。 |
4 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺の腫脹が始まった後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで。 |
5 | 風疹 | 発疹が消失するまで。 |
6 | 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで。 |
7 | 咽頭結膜炎 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
8 | 結核及び その他の伝染病 | 学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |