出席停止について
学校保健安全法で定める「学校において予防すべき感染症」にかかった場合,他の幼児児童生徒にうつる恐れのある期間は登校できないことになっています。なお,学校において予防すべき感染症は,感染症ごとに定められた下記に記載する出席停止期間,または学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまでは出席停止の扱いになり,その期間は欠席と見なしません。
後日,医師の診断の結果,登校の許可が出ましたら,「感染症登校(園)許可書」に必要事項を記入していただき,お子さまに持たせ登校させて下さい。なお市内の病院につきましては,明石市医師会のご好意により「感染症登校(園)許可書」の作成費用は無料となっております。
感染症登校(園)許可書のダウンロードはこちら(pdf形式)
| 病名 |
出席停止期間 |
| インフルエンザ |
解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
| 麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
| 風しん |
発疹が消失するまで |
| 水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核その他の感染症 |
学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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