感染症による出席停止について

お子さまが下記の病気になられたときは、学校保健法で定める「学校において予防すべき伝染病」であり、他の園児児童生徒にうつるおそれのある期間は登校できないこととなっています。

なお、学校において予防すべき伝染病は、伝染病ごとに定められた下記に記載する出席停止期間、または学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまでは出席停止の扱いとなり、その期間は欠席とみなしません。

後日、医師の診察の結果、登校の許可が出ましたら、「伝染病登校(園)許可書」に必要事項を記入していただき、お子さまに持たせ登校させてください。

なお市内の医院につきましては、明石市医師会のご好意により「伝染病登校(園)許可書」の作成費用は無料となっております。

病名出席停止期間
1百日咳

特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌薬療法が修了するまで。

2麻疹

解熱した後3日を経過するまで。

3流行性耳下腺炎

耳下腺,顎下腺の腫脹が始まった後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで。

4風疹

発疹が消失するまで。

5水痘

すべての発疹が痂皮化するまで。

6咽頭結膜炎

主要症状が消退した後2日を経過するまで。

7結核及び
その他の伝染病

学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

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